●特定調停とはどのような方法ですか?
→特定調停は、
裁判所を使った任意整理のような手続です。利息制限法に基づき計算しなおし本来の利息とこれまでに支払った利息の差額を元本に充てることで現在の借金総額を減らし3年〜5年で返済していきます。
●特定調停すると取り立ては止まりますか?
→
裁判所に申し立てが受理されると、裁判所から各債権者に通知が行き、以後の取り立て行為は禁じられているので止まります。
●家族にバレずに特定調停はできますか?
→特定調停の場合、やろうと思えばできるかもしれませんが難しいです。裁判所等から家族に連絡が行く事はありませんが、特定調停の申立時に家計表等、家族の協力が必要な書類が多くあるため、できるだけ家族と相談した方が解決が早いです。
●特定調停と任意整理との違いは何ですか?
→大きな違いは特定調停が裁判上の手続きであるのに対し、任意整理は個別の和解という裁判外の手続きという点です。どちらも破産せずに借金を減額していきたい人が考える手段です。
●ブラックリストには載りますか?
→5〜7年の間ブラックリストには載ります。その間は銀行や消費者金融からの借金や、クレジットカードの作成等ができません。ただし、社会的にレッテルを貼られると言うことではありません。
●以前借金を肩代わりして貰った人に言えない、どうしたらいいですか?
→バレずに借金を整理できる方法もありますのでご安心下さい
●親と共同名義の自宅を守りたいんですが、どうしたらいいですか?
→自宅を守りつつ債務整理する方法をご提案いたします
●保証人に迷惑をかけずに返済したいのですがどうしたらいいですか?
→保証人様に迷惑をかけない債務整理方法をご提案いたします
●債務者から法的手続きをすると言われたんですがどうしたらいいですか?
→債務者がどのように法的手続きを取るのかを調べます、内容によってはこちらから法的手続きを取る事も可能です。
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